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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(56)、建築会社は建物の購入者に対しても瑕疵責任を負うか、契約関係なくても命にかかわる「安全性」に責任

【はじめに】  XはAから建物を購入したところ、その建物にひび割れなどの瑕疵が見つかった。Aに対し、売買契約に基づく瑕疵担保責任を追及できるのは当然であるが、この建物を建築した建築会社Yに対しても、瑕疵についての責任追及ができるのであろうか。  XはAとは契約関係にあるが、Y建築会社とは直接の契約関係にない。Yとしては発注者Aから建物に瑕疵があると言われれば責任を負うのは止むを得ないとしても、直接 ...

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掲載日: 2012年8月6日