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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(42)、刺激臭を出すペット火葬炉の使用差し止めは可能か、人格権侵害で住民側勝利。違反にはペナルティーも

【はじめに】  最近はペットブームを受けて、ペット霊園やペットの火葬場がはやっているようだ。ただ今のところ、これを規制する条例や指導要綱を持つ自治体はほとんどなく、近隣住民とトラブルとなるケースも少なくないようである。  本件は、ペット霊園を営んでいるYら(個人2人の共同経営)が、ペットの火葬炉を建設して操業を開始したところ、近隣に強烈な刺激臭による被害を与えてしまったケースである。  建設現場は ...

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掲載日: 2012年4月16日