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弁護士・金子博人の、重要判例ピックアップ、41、通行地役権の時効取得は相手に「長期継続使用」の事実の認識が必要、登記なしの時効取得は例外措置。まず登記をすべき

【はじめに】  Y社は本件土地の西側の土地を所有して事業を営んでいたが、公道を出るには本件土地を通るしかなく、ほかに出口はなかった。本件土地は、Y社の前所有者がY社購入の22年前から専用通路として使っており、その9年前にはコンクリート舗装していた。  X社は鮮魚店を営むため本件土地の東側の土地を購入したが、間口が狭いため銀行から本件土地の購入も勧められたので、本件土地もあわせて購入して移転登記もし ...

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掲載日: 2012年4月9日