行政 その他 電気自動車充電設備を設置しやすく 経済産業省は3月28日、同一敷地内で複数の受電契約を可能とするよう規制を緩和した。電気事業法施行規則を改正し、電気自動車用専用急速充電器に限定した特別措置を導入する。受電設備の設置といったを負担せずに、敷地の一部を利用して別事業者による電気自動車充電サービスを導入することが可能になる。適用は4月1日から。 この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。登録されている方はログインしてからご覧下さい。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザー名*姓*名*姓(カナ)*名(カナ)*郵便番号*都道府県*市*住所1*住所2電話番号(オフィス)*メール*会社部署役職新聞購読者番号*定期購読 している していない* 利用規約 に同意する。*必須項目 Post navigation ← 2×4協会、今年は「2×4年」に、会員の営業支援を強化 進むかマンション建て替え、高まる制度改善気運、デベ事業積極化、容積緩和で資金不足解消、合意促進へ決議要件緩和 →