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電気自動車充電設備を設置しやすく

 経済産業省は3月28日、同一敷地内で複数の受電契約を可能とするよう規制を緩和した。電気事業法施行規則を改正し、電気自動車用専用急速充電器に限定した特別措置を導入する。受電設備の設置といったを負担せずに、敷地の一部を利用して別事業者による電気自動車充電サービスを導入することが可能になる。適用は4月1日から。

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掲載日: 2012年4月9日