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太陽光発電用のコンテナ、建築物に該当せず

 国土交通省は、太陽光発電で設置するパワーコンディショナを収納するための専用コンテナについて、一定の条件を満たしたものは建築物に該当しないとする見解を示した。  土地に自立して設置するコンテナで、パワーコンディショナとしての機能を果たすため必要となる最小限の空間を備えた無人のものが対象となる。3月30日付けで特定行政庁に通知した。

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掲載日: 2012年4月9日