行政 その他 太陽光発電用のコンテナ、建築物に該当せず 国土交通省は、太陽光発電で設置するパワーコンディショナを収納するための専用コンテナについて、一定の条件を満たしたものは建築物に該当しないとする見解を示した。 土地に自立して設置するコンテナで、パワーコンディショナとしての機能を果たすため必要となる最小限の空間を備えた無人のものが対象となる。3月30日付けで特定行政庁に通知した。 この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。登録されている方はログインしてからご覧下さい。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザー名*姓*名*姓(カナ)*名(カナ)*郵便番号*都道府県*市*住所1*住所2電話番号(オフィス)*メール*会社部署役職新聞購読者番号*定期購読 している していない* 利用規約 に同意する。*必須項目 Post navigation ← 2×4協会、今年は「2×4年」に、会員の営業支援を強化 進むかマンション建て替え、高まる制度改善気運、デベ事業積極化、容積緩和で資金不足解消、合意促進へ決議要件緩和 →