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弁護士・金子博人の、重要判例ピックアップ(39)、抵当権に基づく建物の明け渡し請求は可能か、競売妨害で第三者が占有。抵当権者の請求認める

【はじめに】  抵当権設定では質権と違い、物自体の引き渡しをするわけではない。不動産であれば、設定登記をするだけで、利用は設定者(所有者)に任されている。設定者が第三者に賃貸するのも自由であり、抵当権者は競売により競売代金を取得できるだけである。  さて、X社はA社の注文によりA社所有の土地上にホテルを建築した。A社が請負代金をすぐに支払えなかったので、その建物に抵当権を設定してその旨を登記した。 ...

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掲載日: 2012年3月19日