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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(24)、賃料を減額しない旨の特約があっても減額できる、特約の有効性の判断は諸事情を考慮
【はじめに】
本件の建物賃貸借契約書には「改定後の賃料は、従前の賃料に消費者物価指数の変動率を乗じ、公租公課の増減額を加除した額とするが、消費者物価指数が下降しても賃料を減額することはない」という特約があった。今はデフレ時代なので、このような特約は少ないだろうが、バブル期はあった。現在は路線価や公示価格、公租公課などを基準とするような例が見られる。
ところで、借地借家法11条1項では、当事者に ...
