行政 その他 夜間勧誘違反は業務停止15日、国交省が宅建業者監督基準 国土交通省は26日、宅地建物取引業者の違行為に対する監督基準を一部改正した。 投資用マンションの悪質勧誘に対応した宅建業法施行規則の一部改正が10月1日に施行されたことに伴うもの。 標準的な業務禁止期間として、勧誘に先立って宅地建物取引業者名、担当者名、勧誘目的を告げずに勧誘を行った場合には7日間、望まない再勧誘は15日間(関係者に損害が発生した場合は30日間)、迷惑を覚えさせる時間の電話・ ... この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。登録されている方はログインしてからご覧下さい。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザー名*姓*名*姓(カナ)*名(カナ)*郵便番号*都道府県*市*住所1*住所2電話番号(オフィス)*メール*会社部署役職新聞購読者番号*定期購読 している していない* 利用規約 に同意する。*必須項目 Post navigation ← 先端を読む(218)、住宅ジャーナリスト・櫻井 幸雄の現場レポート、”仕立て”光る小規模マンション、「クラッシイハウス練馬豊玉」住友商事、住戸内にも独自の工夫 サービス付き高齢者向け住宅制度が施行、新たな市場に期待、サービス付き高齢者住宅の認定基準、既存高専賃からの移行も →