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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(23)、隣人暴力団員の脅迫的言辞も瑕疵となるか、心理的瑕疵で損害賠償認める(東京高判平20・5・29)

【はじめに】  各自治体で暴力団排除条例が制定され、社会を挙げて暴力団を排除しようという時代となった。不動産実務でも暴力団関係者には賃貸できないし、そのことが判明したら契約を解除できるし、解除しなければならないこととなった。  本件は、土地を買って家を建てようとしたところ、暴力団関係者である可能性のある隣家の住人Aから、脅迫的で理不尽な要求を突き付けられたというケースである。  その要求は「セット ...

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掲載日: 2011年10月10日