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東日本大震災に、罹災法適用せず、法務省・国交省

 法務省と国土交通省はこのほど、罹災りさい都市借地借家臨時処理法を東日本大震災には適用しないことを決めた。  罹災法は借家人の住居確保を目的に、建物が滅失した場合に借家人に優先借地権を与えたり、もともと建物があった敷地上に建物が再築された場合には優先的に借家権を認めることなどを定めている。  阪神淡路大震災で適用されたが、土地の権利関係が複雑になり、復興の妨げになったとされる。  政令で対象となる ...

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掲載日: 2011年10月10日