マンション管理
連載
弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(22)、管理組合は水道・電気の滞納分も新所有者に請求できるか、請求は可能、仲介は支払い状況確認を(大阪高判平20・4・16)
【はじめに】
マンションの管理組合は管理費や修繕積立金を集めるが、区分所有者がその支払いを怠り、遅滞があるままその区分所有権を売却したときは、その滞納分を特定承継人(その区分所有権を買い取った新所有者)に請求できることは周知の通りであろう。
管理費や修繕積立金は区分所有者全員に関係するものなので、管理組合にこのような権利を与え、滞納分を回復できるようにしたのである。このことは、建物の区分所有等 ...
