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不動産オーナーのための、基礎からわかる資産形成、おきあい事務所置鮎謙治、2次相続を想定し、遺産分割時に配慮

 今回は、いわゆる「2次相続」について見ていきましょう。  父、母、長男、次男の4人家族を考えます。父、母はそれぞれ1億円ずつの課税対象財産を持っていましたが、先日、父が亡くなりました。法定相続ですと、父の財産は母2分の1、長男4分の1、次男4分の1の割合で相続されることになるのですが、話し合いの結果、「とりあえずは母さんが全部相続しなよ」ということに。  この場合、基礎控除8000万円(5000 ...

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掲載日: 2011年10月3日