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競売物件 東京地裁 開札トピックス(861)、ワイズ不動産投資顧問・山田 純男、売却対象外は訴訟を要する法的な強制取り壊しできず、引渡命令が出ない建物
競売不動産は幾度もの民事執行法民法などの改正によって、買受人が購入しやすくなってきた。とくに、引渡命令の適用範囲が広がったことは大きい。
引渡命令は明け渡しの強制執行を行える「債務名義」であるが、通常の明渡訴訟などに比べ、簡便かつ安価に取得できるものだ。
バブル経済崩壊直後、使用借権に基づく占有者は買受人に対し占有権限を対抗できないものの、引渡命令の対象にはならず、使用借権を占有妨害に利用さ ...
