行政 その他 販売への協力要請を禁止、国交省建設業法令でガイドライン 国土交通省は、「発注者・受注者間における建設業法令順守ガイドライン」をまとめた。適正な見積期間を設けなかったり、販売促進への協力を求めることは建設業法に違反するとして、発注者(施主)に慎むよう求めている。8月29日に不動産協会など大口発注者団体に通知した。 ガイドラインは、見積条件提示、書面による契約締結、不当に低い発注金額、指値発注、不当な使用資材等の購入強制、やり直し工事、支払い、独占禁止 ... この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。登録されている方はログインしてからご覧下さい。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザー名*姓*名*姓(カナ)*名(カナ)*郵便番号*都道府県*市*住所1*住所2電話番号(オフィス)*メール*会社部署役職新聞購読者番号*定期購読 している していない* 利用規約 に同意する。*必須項目 Post navigation ← 住宅と地盤、サムシングホールディングス前俊守社長、(3)、建築物構成の材料に含まれず、地盤軽視の基準法 Jリート10周年、不動産流動化を促進、都市再生に資金呼び込む →