行政 その他 再勧誘規制など10月1日施行、宅建業法施行規則を改定 国土交通省は8月31日、宅地建物取引業法施行規則を一部改正した。 宅地建物取引業法47条の2第3項に基づく宅地建物取引業者の勧誘行為として禁止している相手方等を困惑させることについて具体的に定めたもの。商号、氏名、勧誘目的であることを告げずに勧誘することを禁止したほか、相手方が契約しない意思を表示足した場合に勧誘を継続すること(再勧誘)を禁止した。困惑を覚えさせるような時間の勧誘禁止も明示した ... この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。登録されている方はログインしてからご覧下さい。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザー名*姓*名*姓(カナ)*名(カナ)*郵便番号*都道府県*市*住所1*住所2電話番号(オフィス)*メール*会社部署役職新聞購読者番号*定期購読 している していない* 利用規約 に同意する。*必須項目 Post navigation ← 住宅と地盤、サムシングホールディングス前俊守社長、(3)、建築物構成の材料に含まれず、地盤軽視の基準法 Jリート10周年、不動産流動化を促進、都市再生に資金呼び込む →