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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(19)、定期借家の終了通知を期間満了後まで怠ると、満了後の通知でも6カ月後に終了(東京地判平21・3・19)

【はじめに】  最近は定期借家権もよく利用されるようになった。ただ、必要な実務に習熟していないため、無用な紛争になるケースが多い。  借地借家法38条4項では、期間が1年以上の場合では、賃貸人は期間満了の1年前から6カ月前までの間に、賃借人に対して期間の満了により「賃貸借が終了する旨の通知」をしなければ、その終了を賃借人に対抗できないとしている。  問題は、この通知を怠った場合である。同項では、「 ...

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掲載日: 2011年8月29日