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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(18)所有者不明の土地も所有権登記が可能に、時効取得した事実を書面や図面で立証(最判平23・6・3)

【はじめに】  青地とか赤道とか呼ばれる国有地がある。青地はもともと川や河川敷、崖部分だったところであり、赤道はもと農道だったところで、これらの土地が現在は人の宅地として長く使われているというケースが多い。このような国有地は、国から払い下げを受けることが可能であり、ことに取得時効の要件を備えているときには安く払い下げを受けられる。  ところが、時々、もともとは民有地であったことは間違いないが、明治 ...

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掲載日: 2011年8月22日