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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(17)客が建物内で滑って負った怪我の責任は、日本でも賠償請求の流れ。現場管理の徹底を

【はじめに】  店舗内などで雨の日に滑って転んで怪我をしたとして、損害賠償を請求するというケースが時々見受けられるようになった。アメリカでは珍しくないであろうが、日本でも最近は目に付くようになってきた。  民法717条では、建物という「土地の工作物」の設置または保存に瑕疵があると、瑕疵から生じた損害に対しては占有者が責任を負うことになっている。つまり、まずはテナントが責任を負うのだが、テナントが損 ...

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掲載日: 2011年8月15日