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不動産オーナーのための、基礎からわかる資産形成、おきあい事務所置鮎謙治、医療費控除は、領収書が必要、(12)

 病気になったり、けがをしたときに医者にかかり、薬局のお世話になりますが、その際に支払う医療費(自己負担分)は、一定部分について医療費控除を受けられます。  所得税計算のベースとなる課税所得から医療費の一定部分を控除することで、結果的に支払う税金の額が少なくなります。  この医療費控除を受ける条件は、(1)その医療費が自分自身、配偶者、生計を一にする親族のために支払った医療費であること、(2)その ...

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掲載日: 2011年8月1日