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マンション勧誘規制、意見公募は8月24まで

 国土交通省と消費者庁は、宅地建物取引業法施行規則の一部改正案についてパブリックコメントの募集を開始した。受け付けは8月24日まで。  宅地建物取引業法第47条の2第3項に基づき、施行規則第16条の12で定める「宅地建物取引業者等が行う契約の締結に係る勧誘行為」で、契約の相手を困惑させることを禁止しているが、(1)勧誘に先立って名称、目的を告げることなく勧誘を行うことを禁止(2)契約締結しない意思 ...

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掲載日: 2011年8月1日