分譲 その他 マンション勧誘規制、意見公募は8月24まで 国土交通省と消費者庁は、宅地建物取引業法施行規則の一部改正案についてパブリックコメントの募集を開始した。受け付けは8月24日まで。 宅地建物取引業法第47条の2第3項に基づき、施行規則第16条の12で定める「宅地建物取引業者等が行う契約の締結に係る勧誘行為」で、契約の相手を困惑させることを禁止しているが、(1)勧誘に先立って名称、目的を告げることなく勧誘を行うことを禁止(2)契約締結しない意思 ... この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。登録されている方はログインしてからご覧下さい。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザー名*姓*名*姓(カナ)*名(カナ)*郵便番号*都道府県*市*住所1*住所2電話番号(オフィス)*メール*会社部署役職新聞購読者番号*定期購読 している していない* 利用規約 に同意する。*必須項目 Post navigation ← 自社分譲団地で復興住宅を供給、細田工務店 都心で大型ビル相次ぐ、12年以降テナント誘致も激化 →