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取引紛争の事例と解決(159)、(財)不動産適正取引推進機構、ネズミ出没を理由に賃借人が賃料を減額支払い、信頼関係破壊で建物明渡し請求が認められるか、一方的な賃料不払い、債務の一部不履行を免れず

 中華料理店を経営する賃借人が、ネズミが出没し設備を破損するなどと言って、一方的に賃料を減額して支払ってきました。賃借人の賃料の一部不払いであり、信頼関係を破壊する事由に当たると思います。建物の明渡し請求が認められますか。(長井 昌宏、51歳、不動産賃貸業)  【苦情の内容】  長井さんは、平成15年12月、所有しているビルの一室を、「期間=平成15年12月から3年、賃料=47万2500円/月、更 ...

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掲載日: 2011年7月25日