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【ニュースの背景(うら)を読む】最高裁で敷引き有効判決相次ぐ、関西・九州以外でも採用の動き

 賃貸住宅の退去に際して、賃借人が入居時に支払った敷金(保証金)の中から原状回復にかかる費用として補修内容にかかわらず一定額を差し引く、いわゆる「敷引き特約」の有効性が争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は7月12日、特約は有効」と判断して、一部敷金の返還を求めた借り主側の上告を棄却した。最高裁では3月24日に第1小法廷が有効と初判断していた。この2つの判決は敷引き特約が多く ...

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掲載日: 2011年7月25日