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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(16)、建築確認申請書に署名捺印した設計士の責任は、設計・工事の専門家として工事監理の責任も(仙台地判平23・1・13)

【はじめに】  1級建築士が建築確認申請書に工事監理者として署名捺印しても、実際の工事では監理者としての仕事は依頼されていないし、その報酬も受け取っていないということがよくある。つまり、依頼されたのは建築確認申請のみで、その報酬だけしか受け取っていないのである。  この場合、工事に問題がなければよいが、あとで建築物に欠陥が発見されたりすると深刻な問題が生じる。工事発注者から見ると、工事の監理者がい ...

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掲載日: 2011年7月18日