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最高裁が更新料『有効』「消費者契約法に違反せず」

 賃貸住宅の契約更新時に入居者から更新料を徴収する契約が有効かどうかが争われた3件の訴訟で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、「更新料が賃料などに比べて高すぎるなどの特別な事情がない限り、消費者契約法10条に違反せず有効」と判断、家主に更新料の返還を求めた借り主側の請求を棄却し、借り主側の敗訴が確定した。最高裁が更新料の条項について判断したのは初めて。家主側弁護団は「常識ある公正な判決。 ...

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掲載日: 2011年7月18日