賃貸管理 その他 最高裁が更新料『有効』「消費者契約法に違反せず」 賃貸住宅の契約更新時に入居者から更新料を徴収する契約が有効かどうかが争われた3件の訴訟で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、「更新料が賃料などに比べて高すぎるなどの特別な事情がない限り、消費者契約法10条に違反せず有効」と判断、家主に更新料の返還を求めた借り主側の請求を棄却し、借り主側の敗訴が確定した。最高裁が更新料の条項について判断したのは初めて。家主側弁護団は「常識ある公正な判決。 ... この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。登録されている方はログインしてからご覧下さい。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザー名*姓*名*姓(カナ)*名(カナ)*郵便番号*都道府県*市*住所1*住所2電話番号(オフィス)*メール*会社部署役職新聞購読者番号*定期購読 している していない* 利用規約 に同意する。*必須項目 Post navigation ← ホームページ刷新、SNSと連動、アドパーク 本紙首都圏優秀マンション表彰、最優秀「中野ツインマーク」(野村不三井レジ)、優秀賞に6物件を選出、都心部門では億ションも →