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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(15)、発注者が倒産すると下請への支払いは免除されるか、事情を問わず、下請への支払いは義務(最高裁判平22・10・14)

【問題の所在】  工事請負の場合、元請A社、下請B社、孫請C社と、下請け関係が重層することが多い。この場合、請負契約自体はA社とB社、B社とC社の間で締結されており、C社が請負代金を請求できるのはB社のみで、A社には請求できない。  しかし、B社はA社から請負代金を支払ってもらえない限り、C社に支払えないのが通常である。そのため、B社はC社との間で、B社は「A社から請負代金の支払いを受けた後にC社 ...

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掲載日: 2011年7月11日