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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(6)、造成工事代金を支払わないまま発注者が土地処分、工事業者の留置権は新所有者に対抗できる(横浜地判20・6・27)
【問題の所在】
宅地造成工事が完成したのに発注者が代金の一部を支払ったのみで残りを支払わないというケースがある。このとき、工事業者が工事をしたその土地を発注者に引き渡さないで留置するというというのは当然の防御策である。
ところが、工事代金を払わないというのは、経営が破たんしていることが多く、発注者Zは苦し紛れにその土地を実力で取り戻して第三者に売ってしまうという事態が起こりうる。
このとき、 ...