賃貸管理 その他 ,礼金、初の返還判決、大阪簡裁 有効性は認める 賃貸住宅の礼金支払いを義務付けた契約条項の有効性が争われた訴訟の判決で大阪簡易裁判所は3月18日、中途解約時の返還に応じない契約を無効と判断し、家主側に一部返還を命じた。原告側代理人の浦井司法書士は、礼金の返還を認めた判決は初めてではないかとしている。 原告の男性は2009年12月、大阪市内の月額家賃3万円の賃貸物件に入居する際、1年契約で礼金12万円を支払い2カ月後に退去した。その後、礼金の ... この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。登録されている方はログインしてからご覧下さい。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザー名*姓*名*姓(カナ)*名(カナ)*郵便番号*都道府県*市*住所1*住所2電話番号(オフィス)*メール*会社部署役職新聞購読者番号*定期購読 している していない* 利用規約 に同意する。*必須項目 Post navigation ← 【新刊紹介】 仙台市内の賃貸住宅市場、震災で空室急減、ファミリー物件の不足深刻 →