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陽光都市開発に監督処分、販売手法の是正急ぐ

 国交省関東地方整備局は17日、ワンルームマンション開発の陽光都市開発が電話による執拗しつような販売活動を行っていたとして、宅建業法65条2項に基づき、宅建業にかかわる全業務について2月1日から22日まで22日間の業務停止処分を行った。  同局によれば、同社はマンション販売に際して、複数の社員が、複数の顧客に対して、顧客が勧誘の電話を断っているにもかかわらず、繰り返し電話勧誘を行った。また、勧誘を ...

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掲載日: 2011年1月24日