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取引紛争の事例と解決(152)、(財)不動産適正取引推進機構、仮換地指定された土地を購入したが、3年後に組合から賦課金を請求された、業者に説明義務あり、買主の損害賠償請求認める
私は、宅建業者Yから土地区画整理事業の施行区域内にある仮換地指定された土地を購入しました。ところが、3年後に土地区画整理組合の総会決議に基づき賦課金の納付を余儀なくされました。売主は賦課金相当額を払うべきだと思います。(竹本 努、57歳)
【苦情の内容】
竹本さんは、平成14年6月、宅建業者である売主Yから、組合施行による土地区画整理事業の施行区域内にあり、仮換地指定がされた土地を1770万 ...
