不動産証券化

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Why not?(152)/ことぶき法律事務所 弁護士・尋木 浩司/賃貸借契約における滞納(2)/1カ月では原則解除なし/例外は「信頼関係の破壊」

 建物賃貸借契約において、家賃の滞納事故が発生した場合、よく「契約書には『1カ月でも家賃を滞納した場合、即時に契約を解除できる』と規定されているので、すぐに出て行ってもらいたいのですがどうでしょうか」との質問を受けます。\n しかしながら、賃貸借契約のように、賃貸人と賃借人という契約当事者間において、継続的な人間関係が形成される契約の場合、契約当事者間の「信頼関係」が破壊されたと評価される場合でな ...

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掲載日: 2003年8月7日