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取引紛争の事例と解決(146)、(財)不動産適正取引推進機構、位置指定道路の幅員が4メートル未満、境界確定承諾せず契約解除したい、売主業者に説明責任、瑕疵解決の義務を認める

 位置指定道路の奥にある土地付き既存住宅を、売主Y(宅建業者)から購入しました。この位置指定道路の現況幅員は4メートル未満で、しかも、入り口側のBさんが花壇を設置し道路境界を承諾していないことから不安になりました。YにBさんの花壇の撤去と境界確定をお願いしたのですが聞いてもらえません。契約解除したいのですが。(岡本 健太郎、48歳、会社員)  【苦情の内容】  岡本さんは、自宅購入目的で、平成20 ...

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掲載日: 2010年6月28日