開発 その他 取引後に規制の土壌汚染物質、「瑕疵」に該当せず、最高裁が判断 土地の売買契約締結当時には法規制されていなかったものの、その後に有害物質指定された「フッ素」の除去費用について、その費用負担を売り主に求めることができるかどうかが争われていた訴訟の上告審判決が最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)で1日にあり、同小法廷は売り主に約4億6000万円の除去費用の支払いを命じた2審判決を破棄し、買い主の請求を退けた。 売り主は旭硝子グループの化学メーカーで、買い主は足立 ... この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。登録されている方はログインしてからご覧下さい。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザー名*姓*名*姓(カナ)*名(カナ)*郵便番号*都道府県*市*住所1*住所2電話番号(オフィス)*メール*会社部署役職新聞購読者番号*定期購読 している していない* 利用規約 に同意する。*必須項目 Post navigation ← 六本木ヒルズ、都市緑化基金から認定、企業のみどり100選 【首都圏情報フラッシュ】エコタウンで催し、川崎のまちづくり団体、防犯パトロール実施、埼玉宅建南彩支部 →