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取引後に規制の土壌汚染物質、「瑕疵」に該当せず、最高裁が判断

 土地の売買契約締結当時には法規制されていなかったものの、その後に有害物質指定された「フッ素」の除去費用について、その費用負担を売り主に求めることができるかどうかが争われていた訴訟の上告審判決が最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)で1日にあり、同小法廷は売り主に約4億6000万円の除去費用の支払いを命じた2審判決を破棄し、買い主の請求を退けた。  売り主は旭硝子グループの化学メーカーで、買い主は足立 ...

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掲載日: 2010年6月7日