賃貸管理 その他 大阪高裁「更新料は無効」、無効3、有効1割れる判決 マンションの賃貸契約更新料を徴収する契約条項が消費者契約法上、有効かどうかが争われた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。紙浦健二裁判長は「家主側の利益確保を優先した不合理な制度だ」とし、契約条項を無効とした一審の京都地裁判決を支持。更新料の支払いを求めた家主側の控訴を棄却した。この裁判は被告(借主)が2006年3月、賃料5万3000円、2年間の賃貸借契約(更新料2カ月)で、1Kの京都市内 ... この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。登録されている方はログインしてからご覧下さい。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザー名*姓*名*姓(カナ)*名(カナ)*郵便番号*都道府県*市*住所1*住所2電話番号(オフィス)*メール*会社部署役職新聞購読者番号*定期購読 している していない* 利用規約 に同意する。*必須項目 Post navigation ← 『ママ目線のヒントがいっぱい!!元気な子どもが育つ家』 中古住宅の瑕疵保険、各社で取り扱い開始、中古取引の安全網に、制度の柔軟さに課題 →