賃貸管理

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大阪高裁「更新料は無効」、無効3、有効1割れる判決

 マンションの賃貸契約更新料を徴収する契約条項が消費者契約法上、有効かどうかが争われた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。紙浦健二裁判長は「家主側の利益確保を優先した不合理な制度だ」とし、契約条項を無効とした一審の京都地裁判決を支持。更新料の支払いを求めた家主側の控訴を棄却した。この裁判は被告(借主)が2006年3月、賃料5万3000円、2年間の賃貸借契約(更新料2カ月)で、1Kの京都市内 ...

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掲載日: 2010年5月31日