その他

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福屋工務店/業務停止処分へ

 福屋工務店は4日、複数の事務所で宅地建物取引業法上の違反があったとして、監督先の国土交通省から指示処分と業務停止処分を受ける見通しになったと発表した。  処分内容は、複数の従たる事務所で専任の取引主任者を置かなかった業法第15条第3項違反(指示処分)と、特定の事務所で規定の媒介報酬とは別に25万円の謝礼金を受け取っていたとする業法第46条第2項違反(業務停止処分)の2つ。  聴聞はすでに終了し、 ...

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掲載日: 2010年3月15日