賃貸管理 その他 更新料裁判 大阪高裁が再び無効判決/賃料補充とは認めず 賃貸マンションの契約更新時に家主が更新料などを支払わせる契約条項は消費者の利益を一方的に侵害し、消費者契約法に違反するとして元借主が34万8000円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が2月24日、大阪高裁で言い渡された。安原清蔵裁判長は、更新料を無効とした一審判決を支持し、家主に全額返還を命じた。これにより更新料をめぐる高裁レベルの判断(いずれも大阪高裁)は「無効」2件、「有効」1件となった。 ... この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。登録されている方はログインしてからご覧下さい。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザー名*姓*名*姓(カナ)*名(カナ)*郵便番号*都道府県*市*住所1*住所2電話番号(オフィス)*メール*会社部署役職新聞購読者番号*定期購読 している していない* 利用規約 に同意する。*必須項目 Post navigation ← 野村不投信 非上場REIT設立/機関投資家 長期運用ニーズに対応 10年度 住宅・不動産関連の制度改正/強まる環境規制 開発コストに影響も →