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「賃貸不動産経営管理士」講座(43)/賃貸不動産経営管理士協議会/借主からの解約/一定の予告期間が必要/通常1カ月から3カ月

 (1)普通借家契約の場合  借主が就職や転勤などにより契約期間満了を待たずに賃貸借契約を解約したいと思うケースは多い。この場合、「期間の定めのない契約」では民法617条の規定によって、いつでも借主は解約の申し出ができ、「期間の定めのある契約」の場合は、民法618条は「一方又は各自がその期間内に解約をする権利を留保したときは前条(617条)の規定を準用する」と定め、原則は契約期間内に解約はできない ...

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掲載日: 2010年1月25日