その他

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寄稿/弁護士・町田 裕紀(赤坂シティ法律事務所)/更新料問題(判決)が賃貸実務に与える影響(下)/契約条件、統一化の契機に/「定期借家」普及の可能性も

 建物賃貸借契約における更新料特約が消費者契約法10条に違反し無効となるかについて、大阪高裁は、平成21年8月27日判決(無効判決、以下8月判決という)と同年10月29日判決(有効判決、以下10月判決という)の2つの判決を出し、最高裁の動向が注目されている。しかし、この両判決をきっかけに、消費者保護という社会潮流の中で、従来の賃貸借実務に残されてきた対価の不透明性と賃貸期間の不透明性という2つの不 ...

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掲載日: 2010年1月25日