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連載
「賃貸不動産経営管理士」講座(42)/賃貸不動産経営管理士協議会/定借の期間満了時について/再契約は貸主の自由
(2)再契約
(1)再契約の意義
定期建物賃貸借契約の場合は、期間の満了により契約は終了するため、さらに同一の借主が同一物件を賃借する場合、「再契約」を締結することになる。この場合、貸主が再契約をするか否かは自由である(この点が普通建物賃貸借における更新との大きな違いである)。
(2)再契約の法律関係
再契約は、新たな契約であるから、契約条件は前の契約に拘束されず、当事者間の合意により自由 ...
