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「賃貸不動産経営管理士」講座(41)/賃貸不動産経営管理士協議会/更新料は合意で発生/金額が相当なら有効

■賃貸借の更新・解約・解除等  1・更新・再契約  (1)更新  (1)更新の意義  普通建物賃貸借契約の場合、契約期間が満了しても、契約を継続することができる。これを契約の「更新」という。契約更新は、一時使用目的賃貸借(借地借家法40条)でも可能である。  更新は、当事者の合意によりできるのはもちろんであるが、法律上当然に更新がなされる場合もある。現実には、借主が居住・利用の継続を希望する場合 ...

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掲載日: 2010年1月11日