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「賃貸不動産経営管理士」講座(13)/日管協 全宅連 全日 日住協/賃貸借契約の準備と締結/善管注意義務には迷惑行為防止も

■定期借家契約の場合の注意点  (1)定期建物賃貸借の場合、「書面により契約」し、貸主は、あらかじめ借主に対し、「契約の更新がなく、期間の満了により建物賃貸借契約が終了する」ことについて、その旨を記載した書面(公正証書その他書面)を交付して説明しなければならないとされている(借地借家法38条2項)。この説明は重要事項説明と別に行わなければならない。また、実務上説明を要す説明文を受け取った旨の確認 ...

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掲載日: 2009年4月27日