行政 その他 政令を閣議決定/省エネ法の届出 増改築は300m2に 省エネ法の改正に伴う関係政令が13日、閣議決定した。省エネ措置の届出が必要となる特定建築物の規模を300平方メートル以上、担保措置が強化される第一種特定建築物の規模を2000平方メートル以上に正式に決めた。 改築については、改築床面積が300平方メートル以上(一種特定建築物の規模を2000平方メートル)か、床面積の2分の1以上。増築は増築床面積が300平方メートル以上と定めた。 この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。登録されている方はログインしてからご覧下さい。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザー名*姓*名*姓(カナ)*名(カナ)*郵便番号*都道府県*市*住所1*住所2電話番号(オフィス)*メール*会社部署役職新聞購読者番号*定期購読 している していない* 利用規約 に同意する。*必須項目 Post navigation ← 住宅時評 トレンドを斬る(544)/ハウジングライター・藤原 利彦/東京財団が「建築基準法の改正提言」/新たな視点で耐震強化/最低から標準規準に転換を 競売物件 東京地裁 開札トピックス(739)/ワイズ不動産投資顧問・山田 純男/専有面積42坪の2LDK/再販業者も入札を躊躇か/芝公園のタワーマンション →