その他
連載
住宅不動産-業界活性化への提言(13)/不動産活用促進機構/高齢者居住法の改正について(下)/弁護士・吉田 修平/課題は60歳以上の同居制限
一、終身借家権の利用方法についてであるが、(1)まず、前号で紹介したように終身借家権においては賃料を前払いとすることが可能である。これにより、居住者はその後の賃料の支払いに不安を感ずることなく「終の住みか」としての居住が可能になる。他方、家主側としても前払い賃料を取得することにより、キャッシュフロー上の利益を得ることが可能となる。
(2)更に、終身借家を設定する共同住宅の一部もしくは近辺に介護 ...
