その他

連載

住宅不動産-業界活性化への提言(6)/不動産活用促進機構/容積移転について考える(5)/不動産鑑定士・福本 泰/最も注目されている特例容積率適用区域制度

 (2)一団地の総合的設計制度(建築基準法第86条1項)  建築基準法では一敷地一建物の原則が貫かれていますが、一定の条件を満たした場合には特定行政庁が複数の敷地を一団地とみなし、建築基準法の各種の規制を緩和して適用することとなっています。この制度では一団地の中に存する建物の容積率の総和一団地に対応する容積が適用されることとなります。このため一団地内で建設される建物は総容積率の範囲内で自由な利用が ...

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掲載日: 2009年1月19日