行政 その他 都市・まち再生 面積を引き下げ/景気対策で25日から 国土交通省は「都市再生特別措置法施行令」「民間都市開発推進特別措置法施行令」を一部改正、25日付で公布し、即日施行する。 都市再生特措法の「まち再生出資」について、三大都市圏の近郊、地方政令市の最低面積要件をこれまでの5000平方メートルから2000平方メートルへと引き下げる。民間都市開発推進特措法では、民都機構が低利資金を供給する参加業務の最低面積要件を原則2000平方メートルから500平方 ... この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。登録されている方はログインしてからご覧下さい。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザー名*姓*名*姓(カナ)*名(カナ)*郵便番号*都道府県*市*住所1*住所2電話番号(オフィス)*メール*会社部署役職新聞購読者番号*定期購読 している していない* 利用規約 に同意する。*必須項目 Post navigation ← 住宅時評 トレンドを斬る(534)/ハウジングライター・藤原 利彦/一際目立つ積水ハウスの環境戦略/情報発信も広く多く/近未来住宅や各種賞の受賞 優良ストック形成へ本腰 →