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税制改正/Jリート合併へ条件整備/導管性要件を緩和

 09年度の与党税制改正大綱に特定目的会社・投資法人の課税特例の見直しが盛り込まれた。具体的には、導管性要件の判定式を見直し、配当可能「所得額」の90%以上相当額以上とされる支払配当額要件を配当可能「利益」の90%超に緩和する。  さらに、『負ののれん』がある場合は、発生事業年度の配当可能利益額を調整する措置をとる。  また、投資法人の合併交付金の取り扱い明確化に対応し、損金参入の対象となる支払い ...

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掲載日: 2008年12月22日