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改正省エネ法で施行令/分譲住宅は150戸以上に/省エネ措置を義務化

 国土交通省は「エネルギー使用合理化法」(省エネ法)の一部改正に伴い、施行令を改正する。省エネ措置が義務付けられる分譲住宅(特定住宅)を一戸建てと定め、年間150戸以上を供給する事業者を対象とする内容。  また、省エネ措置の届出が必要な特定建築物の規模として300平方メートル以上(従来は2000平方メートル以上)と規定。罰則などの規定のある第一種特定建築物の規模は2000平方メートル以上と定めた。 ...

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掲載日: 2008年11月10日