不動産流通・売買・仲介

連載

競売物件 東京地裁 開札トピックス(451)/5回目の期間入札/最低価額引き下げてもそれなりの価格で売却

 平成10年の民事執行法改正で、3回の期間入札およびそれ以後の特別売却によっても売却されなかった物件は競売手続きの停止を執行裁判所できることになった。さらに、停止された物件はその後、差押債権者が3カ月以内に買受希望者を探索できない場合、競売手続きを執行裁判所は取消せることになっている。しかし、実際のところ差押債権者の上申により4回目以降の入札が行われるケースも多い。\n 5月8日の開札では、5回目 ...

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掲載日: 2003年5月29日