不動産流通・売買・仲介

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競売物件 東京地裁 開札トピックス(450)/最低売却価額に含まれず遅延損害金を課す場合も/マンションの滞納管理費

 競売不動産特有の取得コストとして、中古マンションの滞納管理費がある。一般の売買では売主、買主の間で精算されるが競売のマンションでは元の所有者が滞納した管理費を特定承継人たる競落人が管理組合に対し支払わなければならない。\n 4月24日の開札で競落された足立区のマンション(南北線王子神谷駅からバス便)で競落価格より滞納管理費の方が高いという珍現象があった。専有面積16坪あるこの物件の最低売却価額は ...

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掲載日: 2003年5月22日