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国立裁判/市側に賠償命令/「市長の行為は営業妨害」

 明和地所が東京都国立市が施行した建物の高さ制限を20メートルとする条例は、マンションの建築を妨害するとして損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁判所は11日、市側の上告を棄却する決定をした。市の営業妨害を認定し、2500万円の支払いを命じた2審東京高裁判決が確定した。  1審では、条例の制定そのものが違法とし、市に4億円の支払いを命じていた。2審でも市の行為は「中立性を逸脱した異常な行為だっ ...

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掲載日: 2008年3月17日