行政 その他 不動産の売買契約 本人確認が義務化/マネロン防止へ制度スタート 不動産の売買契約や媒介、代理を行う際に、売買当事者が契約上の本人であるかどうかを宅建業者が確認しなければならない「犯罪収益移転防止法」が3月1日に施行された。犯罪行為で得た資金を正当な取引で得た資金に見せかけるマネー・ロンダリング(犯罪資金の洗浄)防止が目的。既に金融機関などには義務付けられていたが、新法の施行で宅建業者も3月から同様の確認や届出が義務になった。 宅建業者に義務付けられたのは、 ... この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。登録されている方はログインしてからご覧下さい。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザー名*姓*名*姓(カナ)*名(カナ)*郵便番号*都道府県*市*住所1*住所2電話番号(オフィス)*メール*会社部署役職新聞購読者番号*定期購読 している していない* 利用規約 に同意する。*必須項目 Post navigation ← 津田沼駅前に大型商業施設/野村不動産ホールディングス 東京オフィス/英語でビル情報/外資向けサイト開設 →