行政

その他

不動産の売買契約 本人確認が義務化/マネロン防止へ制度スタート

 不動産の売買契約や媒介、代理を行う際に、売買当事者が契約上の本人であるかどうかを宅建業者が確認しなければならない「犯罪収益移転防止法」が3月1日に施行された。犯罪行為で得た資金を正当な取引で得た資金に見せかけるマネー・ロンダリング(犯罪資金の洗浄)防止が目的。既に金融機関などには義務付けられていたが、新法の施行で宅建業者も3月から同様の確認や届出が義務になった。  宅建業者に義務付けられたのは、 ...

この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。
登録されている方はログインしてからご覧下さい。

既存ユーザのログイン
   
新規ユーザー登録


*必須項目

掲載日: 2008年3月3日